決算業務とは?行うべき項目を徹底解説

「決算業務はやるべきことが多そうだが、何から始めればよいかわからない」「進めやすい項目から決算業務を行った結果、締切直前に作業が集中してしまった」このような悩みをお持ちの方も、多いのではないでしょうか?
決算業務は通常の経理業務と比べて、行うべき項目が大きく増えます。業務の前後関係と期限を把握し、順番を決めて作業を進めることで、決算業務をよりスムーズに進めやすくなります。
この記事では決算業務について、詳しく解説します。どのタイミングで何を行うべきか確認していきましょう。
決算業務とはなにか?

決算業務とは期間内に行われたすべての取引をまとめたうえで決算書類を作成し、法人の経営状況や財務状況を把握する業務です。
決算業務の適切な実施により、法人が得た収益や支払った費用、資産や負債の状況、納税すべき金額を可視化できます。経理担当者は決算整理仕訳の入力や決算書(財務諸表)の作成、納税額の計算といった実務において、中心的な役割を果たします。
決算業務は日々の経理業務と並行して行う必要がある
決算業務を進めるにあたって、決算業務に専念できる期間が設けられるわけではありません。日々の経理業務と並行して行う必要があります。従業員から寄せられる仮払いの依頼や経費精算、交通費精算など、日常の経理業務がなくなるわけではないためです。
このため決算業務の期間中は、業務量が増え、経理担当者の負荷が高くなりがちです。
決算業務は4種類に分かれる
決算業務は、以下の4種類に分かれます。
- 年次決算
- 半期決算(中間決算)
- 四半期決算
- 月次決算
「4種類の決算業務すべてに携わったことがある」方も、多いのではないでしょうか。ここからは、決算業務ごとの目的や特徴を解説します。
年次決算
年次決算は事業年度末の時点で行う決算で、すべての法人が行う必要があります。年間を通した事業運営の成果を把握するとともに、法人の経営状況を、株主や関係者に対して明らかにする目的があります。確定申告を行い納税額を計算する根拠となることも、年次決算が重要とされる理由の一つです。
半期決算(中間決算)
半期決算(中間決算)は、事業年度の中間で行う決算です。上場企業は半期決算(中間決算)を実施したうえで、半期報告書の作成と提出が求められます。事業年度の半分を経過した時点で、経営成績を可視化し公表することが主な目的です。事業年度末に向けた施策の見直しにも活かせます。
四半期決算
四半期決算は、3ヶ月ごとに行われる決算です。経営状況を迅速に把握し、外部に提供する目的で実施されます。第2四半期決算は半期決算(中間決算)、第4四半期決算は年次決算となります。
上場企業では四半期決算を実施し、四半期決算短信を公表します。
※金融商品取引法の改正により、四半期報告書の提出は不要となっています。
月次決算
月末を区切りとして、毎月行う決算が月次決算です。法的に行う義務はありませんが、月ごとに経営状況を確認できるため多くの法人で実施されています。なお、月次決算の内容を外部に公表する義務はありません。
年次決算業務で行う項目

年次決算業務では、以下に挙げる6つの項目を順に行う必要があります。
| 順番 | 項目 | スケジュールの目安 |
|---|---|---|
| 1 | 決算残高の確定、決算整理仕訳の入力 | 決算日から1ヶ月以内 |
| 2 | 財務三表や勘定科目内訳明細書の作成 | 決算日の翌月末まで |
| 3 | 納付すべき税額の算出 | 決算日の翌月末まで |
| 4 | 決算書の作成 | 決算後2ヶ月以内 |
| 5 | 決算承認の手続き | 決算日から3ヶ月以内 |
| 6 | 税金の納付 | 決算日後2ヶ月以内に納税 ただし2ヶ月以内に定時株主総会が招集されない場合は、申請や届出により決算日後3ヶ月以内まで申告を延期できる場合がある |
項目ごとにどのような業務が必要か、確認していきましょう。
STEP1:決算残高を確定させる
決算業務を行う第一歩は、決算を行う年度について仕訳の入力を終える(決算整理仕訳を除く)ことです。仕訳の入力を締め切ったのち、決算残高の確定作業を行いましょう。すべての勘定科目について、実際の残高と一致していることを確認してください。残高試算表を活用するとスピーディーにチェックできるでしょう。
その後、決算整理仕訳を入力します。未払費用や前払費用の計上、貸倒引当金の設定、減価償却費の計上、有価証券の評価替えは、決算整理仕訳で行う主な項目に挙げられます。
STEP2:財務三表や勘定科目内訳明細書を作成する
決算整理仕訳の入力後、貸借対照表(BS)、損益計算書(PL)、キャッシュ・フロー計算書(CF)からなる「財務三表」を作成します。
あわせて、貸借対照表や損益計算書に記載される各勘定科目について、その内訳や期末残高の根拠を示す「勘定科目内訳明細書」を作成する必要があります。
勘定科目内訳明細書は法人税申告書の添付書類として位置づけられており、財務諸表の数値と整合していることが求められます。
残高や取引が無い勘定科目の内訳書を作成する必要はありません。例えば手形取引を行わない法人の場合、「受取手形の内訳書」「支払手形の内訳書」は作成しなくても問題ありません。
STEP3:納付すべき税額を算出する
STEP1で確定した決算残高をもとに、以下の税目について納付すべき税額を計算します。
| 項目 | 計算方法 |
|---|---|
| 消費税 | 原則課税:売上の際に受け取った消費税額から、仕入の際に支払った消費税額を差し引いた金額 簡易課税:売上の際に受け取った消費税額から、業種ごとに決められた「みなし仕入率」を消費税額に掛けた額(仕入控除税額)を差し引いた金額 |
| 法人税 | 課税所得金額に税率を掛け、控除額を差し引いた金額 |
| 地方法人税 | 法人税額に地方法人税率を掛けた額 |
| 法人住民税 | 法人税額に税率を掛けた金額と、均等割額を合計した金額 |
| 法人事業税 | 課税標準額(所得等)に、税率を掛けた金額 |
| 特別法人事業税 | 法人事業税の所得割額または収入割額に、税率を掛けた額 |
ケースによっては、特定の税目について税額がゼロとなる場合もあります。決算が赤字になった場合に、法人税や地方法人税、法人事業税、特別法人事業税がゼロとなるケースは代表的です。
STEP4:決算書を作成する
決算書の作成も、年次決算業務に欠かせない項目です。以下の書類を作成してください。
- 貸借対照表(B/S)
- 損益計算書(P/L)
- 株主資本等変動計算書
- 販売費及び一般管理費明細書
- 計算書類および事業報告書の附属明細書
- 事業報告書
- 個別注記表
- 製造原価報告書(製造業の場合)
上場企業はキャッシュ・フロー計算書や有価証券報告書の作成も必須ですが、非上場企業では作成の義務がありません。
近年では会計ソフトの普及が進み、上記の書類をパソコン上で時間をかけずに出力できる時代となりました。その場合でも、出力後のチェックを忘れずに行うことが重要です。
STEP5:決算承認の手続きを行う
作成した決算書は、原則として定時株主総会の場で承認の手続きを取る必要があります。株主総会における決算承認の議案には、会計監査人の意見も記さなければなりません。このため、あらかじめ会計監査を受けることも必要です。
ただし、以下の両方を満たす法人の場合、定時株主総会による承認を受ける必要はありません。
- 取締役会設置会社
- 会計監査人設置会社
該当する場合は監査役や会計監査人による会計監査を受け、取締役会において決算の承認を受けたのち、定時株主総会で決算の報告を行う必要があります。
STEP6:税金を申告し納付する
納付すべき税額が決まったら、税目ごとに申告書類を作成したうえ、税金を納付してください。納付先は以下のとおりです。
| 税目 | 納付先 |
|---|---|
| 法人税 地方法人税 消費税・地方消費税 | 税務署 |
| 法人事業税 特別法人事業税 | 都道府県税事務所 |
| 法人住民税 | 市町村(東京23区内に所在地がある法人は、都税事務所) |
納付期限は、いずれも事業年度終了後2ヶ月以内です。遅れると延滞税などのペナルティが課されるおそれがあります。なお事業年度終了後2ヶ月以内に定時株主総会が招集されない場合は、申請や届出により申告を1ヶ月延期できる場合があります。
半期決算(中間決算)、四半期決算、月次決算で行う項目
決算業務においては年次決算だけでなく、半期決算(中間決算)や四半期決算、月次決算も重要です。それぞれの業務で何を行うか、確認していきましょう。
半期決算(中間決算)で行う項目
半期決算(中間決算)では、決算残高の確定や決算整理仕訳の入力を行います。財務三表と呼ばれる貸借対照表や損益計算書、キャッシュ・フロー計算書を作成したのち、監査人による会計監査を受ける必要があります。半期決算が終わった後には、「STEP6:税金を申告し納付する」で挙げた税の中間申告・納税も必要です。
月次決算で行う項目
月次決算はスピードが求められるため、行う項目は四半期決算よりも少なくなっています。月末時点の科目ごとの残高をチェックし決算整理仕訳の入力を行ったのち、損益計算書や貸借対照表を出力します。資金繰り表や売掛金残高表、買掛金残高表など、経営判断に役立つ資料を準備することもおすすめです。
決算業務をスムーズに進める4つのポイント

決算業務を遅滞なくスムーズに進めるためには、4つのポイントを押さえることが重要です。それぞれのポイントを確認して、決算業務の遂行に活かしてください。
期限を意識し、締切日から逆算して作業を進める
決算業務には、取り掛かるべき順序と期限があります。決算の内容は公表できる形にまとめたうえで、定時株主総会の日を迎えなければなりません。また税の納付は、遅れると延滞税等が発生するため、期限厳守が重要です。
決算業務をスムーズに進めるためには、事前の計画が重要です。業務に必要な日数や時間を項目ごとに把握したのち、作業の順序を決めたうえで決算業務に着手することをおすすめします。
決算業務をスケジュール通りに進めるためには、社内の協力も欠かせません。決算のスケジュールを社内に公表したうえで、経費精算書や交通費精算書、請求書などを期限どおりに提出してもらう取り組みも有効です。
監査法人による監査や株主総会など、他社への依頼は早めに行う
決算業務のなかには、他社への依頼が必要な項目もあります。相手に快諾してもらうためには、早めの依頼がおすすめです。
例えば3月決算の法人では年度末を迎えるまでに、決算に向けての打ち合わせを監査法人と済ませておかなければなりません。また株主総会の招集通知は、原則として株主総会当日の2週間前までに発信しなければなりません。
業務の属人化を極力排除する
決算業務を円滑に進めるためには、業務の属人化を極力排除する取り組みも欠かせません。「この業務は特定の担当者しか行えない」というルールで業務を進めると、担当者の体調不良や長期不在など、不測の事態に見舞われた場合に、代わりの人が業務を行えない事態に陥ります。
もし担当者が復帰するまで業務が止まってしまうと、情報の公表や納税が期限に間に合わないおそれがあります。このようなリスクは未然に防がなければなりません。
複数の経理担当者が決算業務をマスターすることで、不測の事態に遭遇した場合でも業務を止めずに済みます。担当者を決める場合でも、個々の経理担当者が「割り当てられた業務に限らず、決算業務に関するすべての業務を理解する」姿勢で取り組むことで、いざという事態に備えることが可能です。
アウトソーシングを上手に活用する
決算業務の遂行には、アウトソーシングの活用もおすすめです。月次決算の処理や決算整理仕訳の入力、財務諸表の作成、決算短信や半期報告書など法定開示書類の作成を支援・受託するサービスなどが挙げられます。アウトソーシングを上手に活用することで、マンパワーが不足しがちな経理部門でも決算業務をスムーズに進めることが可能です。
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まとめ
決算業務は行うべき項目が多いうえに、期限もあります。通常の経理業務と並行して行う必要があるため、手戻りが起こらないよう工夫することが重要です。適切に順番を定めることで、決算業務を円滑に進めることが可能です。
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